いつ中国公証書類が必要となるか。
『公証書類が欲しい。』というよりは、何らかの手続の関係上、中国政府機関からの要求により中国公証書類を準備し始めます。具体的に何のどんな資料が何部必要かはご自身でご確認頂く必要があります。 偽造を防ぐために、中国委托公証人が公証書類を作成後に中國法律服務(香港)有限公司(中国司法部が香港で開いた法人)で登記、査定、押印された後更に、中国国内の指定箇所へ直接郵送する必要がある場合もあります。

中国公証書類のよくある5分類
- 声明書
- 一方の署名書類
- 多方面の証明書類
- 法律事実証明
- 書類原本及びコピーの証明
- 署名の法律書類の証明

中国委托公証人が証明出来るのはどのような書類か。
個人
各種委任状(中国国内での不動産売買・訴訟など)
香港登記結婚証明
香港出生証明
婚姻および家族状況証明書
中国人と結婚する場合の声明書
遺産継承や放棄声明書
身分証の同一人物証明など

法人
日系企業で関係があるのは、こちらが多いと思われます。香港法人の子会社を中国大陸で設立する時には必ず求められます。その後も工商登記の種類により香港法人の情報が変更するときには公証が必要となります。

会社委任状
香港法人状況証明
取締役会や株主決議証明書
資金証明
労務
裁判提出書類
商標
CEPAなど

中国大陸で使用する書類のため、もし元の書類が英文の場合は、翻訳の上、更に翻訳証明にも中国公証が必要となります。


国際公証(Notary Public)

 香港では、公証人は法律実務家条例(Legal Practitioners Ordinance)に従って任命、登録、規制されています。日本ではよく定年後の裁判官が公証人となるようですが、香港は、10年以上の経験のある弁護士が、公証試験に受かると公証人となれます。
 香港域外に提出(中国大陸は含まず)する時に、政府機関や金融機関に要求されて公証が必要となります。提出先の要求によっては、香港の裁判所によるアポスティーユや在香港外国領事館によるリーガリゼーションまで必要とされることもあります。何の書類をどのような形でどのように綴るか、何部必要かは全て提出先の要請により異なります。

個人としては香港在住者が日本で不動産売買を行いたい場合の委任状などや法人としては、香港法人の情報や子会社をベトナムやインドネシアなどで設立されたい場合などに必要となります。
- 宣誓供述書
- サイン証明書
- パスポート・住所証明
- 会社登記情報
- 香港法人から海外(中国・ベトナムやインドなど)で子会社を設立する場合
- 香港法人として日本の不動産を購入する場合(個人や会社としての証明。サイン証明。融資のための意見書も書いたことがあります。)

認証(Certified True Copy)
認証(Certified True Copy)は、香港内でよく求められます。原本から正しく複製されたものであることを弁護士が証明した書類です。

翻訳証明(Certified Translation)
英語や中文で書かれている書類以外は、香港では認められないため、翻訳が求められます。或いは、海外の政府機関に書類を提出するために認定された翻訳が求められることになります。例えば、結婚証明書、離婚証明書や銀行口座のためです。ただ単に翻訳だけでは信用がないため、弁護士による翻訳宣誓まで求められたりします。

以上全ての書類は、提出先に何の書類を何のために、何部、どの様な形で必要かは、提出先への確認が最も重要となります。

アンディチェン

タグ:, , , , , ,


このページのトップへ