香港遺産相続手続き(プロベイト PROBATE)

香港遺産相続手続き(プロベイト PROBATE)

当事務所に寄せられた香港での相続の相談内容

- 香港で作った銀行口座(HSBCやスタンダードチャーター銀行)をお持ちの方がお亡くなりになった。
- 香港法人や香港の不動産を保有する方が亡くなった。
- 香港の金融機関に問い合わせたところ、『プロベイト(Probate)が必要なので、香港の弁護士を探しなさい。』と言われた。

日本と香港の相続手続きの違い

 日本では、相続争いがない場合、被相続人がお亡くなりになると同時に相続人全員による共有財産になります。そのため遺言書があれば遺言書の内容に従い、遺言書がなければ相続人が遺産分割協議を行い、その遺産分割協議書で日本にある金融資産を動かすことが可能です。

 その一方、香港は、例え相続争いがない場合や遺言があったとしても、遺産の管理・処理を行う権限を有する相続管理人を任命し、その管理人が、裁判所の監督の下、財産管理プロベイト(Probate)という裁判所の検認手続きが必要になります。亡くなると全ての相続財産を、一旦、財団の様な形とみなし、裁判所の承認が下りてからようやく動かすことができることになります。またこのプロベートという手続きは、相続管理人による申請のため、相続管理人、一方からの情報により裁判所が承認を下ろすことになるため審査が非常に厳しく、弁護士による申請が一般的です。

 こうした違いを知らない日本人の相続人が、日本と同様に考えられ、遺産分割協議書を携えられて香港の銀行まで向かわれるケースがあるようですが、例え書類を翻訳されていたとしてもこれらは認められず、『香港の弁護士を探して下さい。』と言われてしまうのが現状です。尚、亡くなられた後、法的な手続きを取らずに勝手に資産を移すと、罰金及び禁固刑もありえますのでご注意下さい。

当事務所へ依頼されると

- 自分で出来ない相続手続きを代行してもらえる
- 相続人が香港へ渡航する必要がない
- 日本人の香港相続手続きを多数手がけた実績とノウハウがあり安心
- 裁判所で保証人や保険を要求されるが免除手続きを行うためかからないで済む可能性がある。(ケースバイケースですので最終的には裁判所の判断となります。)
- 間にエージェントがいないため費用が抑えられる(そもそも相続人、或いは、香港弁護士以外のものが相続手続きを代行することは禁じられています。)
- 日本と香港で大きく異なる法律の溝と言葉の齟齬を埋められる

現地の香港人であっても相続の手続きは香港の弁護士に依頼するのは一般的で、まして日本人の場合、言葉の面、また、両国の法律が関わり、その手続きや法律は複雑難解で素人にはかなり難しいものです。スムーズな手続きのためには、法律の知識に加え実務的なノウハウも重要となります。

当事務所の代表弁護士が執筆した相続に関するコラムをご覧ください。 
2020年12月10日 香港での相続手続き ①
2020年2月10日 香港での相続手続き ②
2020年4月10日 香港での相続手続き ③

今まで当事務所が手がけた相続資産

以下の記載された金融機関以外でも、各行対応可能ですのでご不明な点はお問い合わせください。

  • HSBC銀行
  • 恒生銀行 ハンセン Hang Seng Bank
  • スタンダード チャーター銀行 Standard Charter
  • シティバンク Citi Bank
  • 中国銀行 Bank of China
  • 東京三菱UFJ銀行 香港支店
  • 南洋銀行
  • Computer Share
  • マニュライフ Manulife保険
  • HSBC保険
  • AIA保険
  • 建設銀行
  • みずほ銀行 香港支店
  • MPF
  • GMO-Z.com Forex HK Limited
  • フレンズプロビデント
  • スタンダードライフ
  • 税務署
  • 金庫 Safe Box
  • クリスティーズ CHRISTIE’S 
  • 光大証券 Everbright
  • 永豐証券 Wing Fung
  • 長雄証券 Ever-Long
  •   

  • 香港の不動産
  • 香港法人
  • BVI法人

香港での相続手続きの流れ

手続きの流れの図

弁護士費用

案件の内容により、必要な手続きや工程が異なりますのでお問い合わせ頂き、ご状況をお伺いの上、個別にお見積りさせて頂きます。

なお、争いのない相続認証規則(香港法律第10A章の第3条および4)により、有料無料を問わず、相続人、あるいは、弁護士以外の者が、香港の相続業務を代行・サポートすることは禁じられております。


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