コラム:香港在住の日本人が中国で働くことになった時(就労ビザ)

香港在住の日本人が中国で働くことになった時(就労ビザ)

香港在住の日本人が中国で働くことになった時(就労ビザ)

立て続けに無犯罪証明書や同一人物証明書の中国公証の依頼がありました。
かなり苦労されて当事務所に辿り着かれたようなので情報発信しておいたほうがよいと思いブログに書かせて頂きます。

香港の弁護士の中でも、経験豊富で試験に合格した中国委託公証人のみがこれらの書類を公証することが可能ですが、基本的にはこうした公証書類は、提出先が何の書類の公証を何部求めているかによりこちらはクライアントの指示に従い書類を整えます。香港と関係ある書類あるいは、人物のみ公証可能で、中国とは1国2制度のため、例え中国語であったとしても香港の書類をそのまま中国で提出しても認められません。

とりわけ無犯罪証明書は,取得するだけでもかなりの時間がかかるにも関わらず開封してしまうと無効になってしまいます。香港で働いている駐在員や現地採用の職員が中国本土で働くために中国での就労ビザ取得が必要ですが、提出先から無犯罪証明書や同一人物証明書が求められるようです。今までのケースは、日本人の赴任が多い上海市や深圳市で必要となっています。中国大陸のビザエージェントによっては香港から中国へ移動になるケースに慣れていないとそのまま提出し、中国の役所の方で開封されたりしたものが結局やり直しとなってしまっているようですので特に注意が必要です。

無犯罪証明書
同一人物証明書
香港の大学卒業証明書

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