コラム:香港ポスト (香港の貴金属および宝石販売業者登録制度)

香港ポスト (香港の貴金属および宝石販売業者登録制度)

香港ポスト (香港の貴金属および宝石販売業者登録制度)

中小企業のための法務講座

香港の貴金属および宝石販売業者登録制度

背景

世界的なマネーロンダリング強化の流れの中で、香港の義務を果たすために、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策条例(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance、以下「AMLO」)(Cap. 615)が改正され、2023年4月1日から貴金属および宝石販売業に対する登録制度が導入されています。この管轄は税関となります。

2つの登録のカテゴリー
香港域内で貴金属や宝石を業(ビジネス)として扱い総額12万香港ドル以上の取引を行うものが対象となり、香港税関への登録が必要となります。

a) 総額が12万香港ドル以上の非現金取引のビジネスをしようとしている貴金属及び宝石販売業者はカテゴリーA登録
b) 総額が12万香港ドル以上の現金取引及び総額12万香港ドル以上の非現金取引を行おうとする業者はカテゴリーB登録。カテゴリーB登録者は、AML/CTF監督の対象となる。

例外
a) 銀行
b) AMLの下に、既に規制されている特定の金融機関
c) 貴金属及び石材業務が主たる業務に付随するものである場合
d) 香港以外の貴金属及び宝石業者 #
#香港外の業者であったとしても、もし香港域内で取引を行い(ジュエリーショーなど)総額12万香港ドル以上の現金取引を行う場合は、当該取引に対して税関にCash Transaction Reportを提出必要がある。

規制の対象となる貴金属とは?

―貴金属:金、銀、プラチナ、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム又はルテニウム;
―貴石:ダイヤモンド、サファイア、ルビー、エメラルド、翡翠または真珠;
―貴金属製品:貴金属もしくは貴石、またはその両方から構成され、それを含み、またはそれらに取り付けられている宝飾品または時計;
―貴金属担保商品:1つまたは複数の貴金属、貴石または貴金属製品に裏打ちされた証明書または商品で、保有者に当該資産(全部または一部)の権利を与えるもの。ただし有価証券、先物契約、集団投資スキームの持分、仕組商品、または証券先物条例(Cap.571)で定義される店頭デリバティブ商品や仮想資産は含めず。

カテゴリーA登録の申請
カテゴリーA登録の申請はシンプルで簡単です。有効な営業登録証明書またはホーカーズライセンスを所持する申請者は、すべての営業施設の詳細、通信住所、営業許可証を添付し、申請書を提出することができる。カテゴリーAの登録は、登録者が営業を継続し、登録料を支払う限り有効である。

カテゴリーB登録の申請
AMLO (Cap.615)の規制の下で規制される他の指定非金融業および専門職(”DNFBPs”)と同様に、カテゴリーB登録の申請には、申請者による適性検査が必要となる。
更に、申請者は、AMLO(Cap.2および「カテゴリーB登録者のAML/CTFに関するガイドライン」に規定されたAML/CTF要件を満たす能力を証明する必要がある。加えて有効な営業許可書またはホーカーライセンスの保有に加え、ビジネス住所や通信住所が必要です。
カテゴリーB登録は通常有効期限は3年間で、更新申請は有効期限が切れる60日前までに提出しなければならない。

登録期限

2023年4月1日実施以降に新しくビジネスを行う業者の場合は、総額12万香港ドル以上の取引(現金または非現金)を行う前に香港税関に登録が必要です。
2023年4月1日以前から当該ビジネスを行っていた業者の場合は、実施後9ヶ月(つまり2023年12月まで)の以降期間中に登録を申請する必要があります。

罰則

登録者以外のいかなる業者が、登録者であると主張し、以下を実行する権限を有すると主張し、または現金または非現金の総額12万香港ドル以上の取引をした場合、
有罪判決により最高10万香港ドルの罰金および禁固刑が科される。
刑事罰とは別に、AMLO(Cap.615)または登録条件に規定されている要件を遵守していない登録者は、刑事罰とは別に、懲戒処分または登録の一時停止/取消しの対象となる。

実際にこの貴金属および宝石販売の記載によりトラブルとなっている日系企業もいらっしゃいます。特に香港法人の取締役は禁固刑もありえますので慎重な対応が必要となりますし、万が一、トラブルとなった場合は、すぐに弁護士へのご相談をおお勧めします。

アンディチェン

ANDY CHENG
弁護士 アンディチェン法律事務所代表
米系法律事務所から独立し開業。企業向けの法律相談・契約書作成を得意としている。香港大学法律学科卒業、慶應義塾大学へ留学後、在香港日本国総領事館勤務の経験もありジェトロ相談員も務めていた。日本語堪能

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