取扱業務の一覧

知的財産

知的財産

  1. 特許
  2. 意匠
  3. 商標

香港は、1国2制度の元、香港で上記の知的財産保護を受ける場合、中国とは別に香港において出願する必要があります。

即ち、中国で取得した特許、意匠、商標は、香港には権利が及びません。

香港進出企業の多くは、次に中国本土へ進出される企業も多いですが、関係者に中国本土での商標権利をおさえられてしまうことがありますので注意が必要です。そのため香港に進出される企業には本土での権利も同時に抑えておくことが有効です。

商標出願の流れ


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